整備工場のカラフルな看板🎨
整備工場と一口に言っても、実は種類があります。
特定整備を行える認証工場か、そうでないのか。
車検を通せる指定工場なのかどうか。
これらは、工場に掲示されている看板(標識)で見分けることができます🔎
一般的な黄色(橙黄色)の看板
これは、特定整備が行える工場という意味があります。
ここでいう特定整備には
エンジンやブレーキなどの走行する上で安全に直結してる部品を取り外して行う整備を指す"分解整備”
自動ブレーキや車線逸脱防止装置などに使われている、車両前方をセンシングするカメラやレーダーの取り外しや調整などを行う”電子制御装置整備”
の2種類があり、”分解整備”か”電子制御装置整備”のどちらかに対応している工場がこの黄色い看板を使用しています。どちらを行えるかは看板に記載があります。
新しくできた緑色(若草色)の看板
上の黄色い看板が特定整備の内のどちらかに対応している工場だったのに対して、”分解整備”と”電子制御装置整備”の両方に対応している工場の看板がこれです。
最後は青色の看板
これは、車検を行える指定工場にあります。
認証工場で車検を行う場合は工場で整備を行った後、運輸局などの車検場で検査を行いますが、指定工場では整備から検査まで工場内で行うことができ、民間車検場と呼ばれることもあります。
認証や指定を受けていない工場が特定整備を行うと法律違反になってしまいます。
そのため、これらの看板は、設備や人材、作業場といった要件を満たした工場が、運輸局長に認められた証とも言えます。
もちろんe-Garageもこの通りです!
しっかり電子制御装置整備にも対応しています(^^)
さらに、e-GarageのスタッフはHV,EVの高電圧部の整備に必要な特別教育も受講済です✨
私が受講したときは、HV,EVの整備に必要な特別教育は”低圧電気取扱業務特別教育”だったのですが、2019年10月1日以降は”電気自動車の整備の業務等に係る特別教育”に変更されています。
今までの”低圧電気取扱業務特別教育”の内容では、自動車整備に関係する内容が少なすぎる!とのことから、HV,EVについての独立した枠組みになったそうです🔧
2019年10月1日以前の”低圧電気取扱業務特別教育”を受講されている方は、改めて”電気自動車の整備の業務等に係る特別教育”を受講しなくても問題ありません。
また、これらの目的は「感電災害の防止」ですので、タイヤ交換など、感電のおそれがない作業のみを行う場合は、受講の必要はありません。
ただし、ポルシェ タイカンのように、駆動用バッテリーの電圧が低圧(直流750V以下)を超える自動車の高電圧部の整備には、”高圧電気取扱業務特別教育”を受講する必要があります。
この先、充電時間の短縮などを目的に高電圧化が進むとの見方もあるので、この資格にも変更があるかもしれませんね⚡
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